金銭消費貸借契約書01
金銭消費貸借契約書01
金銭消費貸借契約書01の概要
シンプルな金銭消費貸借契約書です。連帯保証人・公正証書・合意管轄等に関する定めはありません。
ご利用の際の注意点
リスクをきちんとコントロールするためには、検討すべきポイントを把握したうえで、契約書を見る必要があります。本テンプレートに記載されているチェックポイントは、その手がかりとなるものです。もっとも、チェックポイントは、「これさえ気を付けていればあらゆる場面に対応できる」というものではありません。必ず、個別の事情に応じた検討・修正をしたうえでご利用ください。
金銭消費貸借契約書01のチェックポイント一覧
以下の1~4に関する条項の有無と内容をチェックしてください。
- 返済期日の設定(第2条)
- 利息の制限(第3条)
- 賠償額の予定の制限(第4条)
- 期限の利益の喪失(第5条)
金銭消費貸借契約書01の内容
金銭消費貸借契約書
株式会社○○○○○○(以下、「甲」という)と株式会社□□□□□□(以下「乙」という)は、甲を貸主、乙を借主とし、次の通り金銭消費貸借契約を締結する。
第1条(金銭消費貸借)
甲は、乙に対し、〇〇〇〇年〇月〇日、金○○○○○○○○円を貸し付け、乙はこれを借り受けた。
第2条(返済期日)
乙は、甲に対し、前条に基づき借り受けた金員について、〇〇〇〇年〇月〇日までに返済する。
チェックポイント1 返済期日の設定
返済期日は慎重に決める必要があります。
いつまでに返してもらうかがはっきり決まっている場合はその日付を記載することになりますが、返済期日を定めると、期限の利益を喪失しない限りは、その期日が来るまで借主は返済する義務を負わないことになります。
そこで、あえて返済期日を定めない場合もあります。この場合、貸主は、民法591条1項により、相当の期間を定めて返還の催告をすることができます。例えば、「2か月後に返済してください」と伝えれば、原則として、2か月後が返済期日となります。
第3条(利息)
利息は、元金に対し年○%の割合とする。
チェックポイント2 利息の制限
利息制限法第1条は利息について以下のような制限を設定しており、規定以上の利息が生じた場合はその超過部分が無効とされます。
- 元本の額が10万円未満の場合 年20%まで
- 元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年18%まで
- 元本の額が100万円以上の場合 年15%まで
第4条(遅延損害金)
乙が期限後又は期限の利益を喪失したときは、残元金に対し、喪失時から以後完済に至るまで、年○%の割合による遅延損害金を、甲に対し支払う。
チェックポイント3 賠償額の予定の制限
契約書において利息制限法所定の制限(下記を参照)を超過する賠償額を予定しても、その超過部分は無効となります(利息制限法第4条)。
- 元本の額が10万円未満の場合 年29.2%まで
- 元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年26.28%まで
- 元本の額が100万円以上の場合 年21.9%まで
第5条(期限の利益の喪失)
乙について、次の事由の一つでも生じた場合には、甲からの通知催告がなくても乙は当然に期限の利益を失い、直ちに元利金を支払う。
① 第2条の元金を、期限に支払わないとき。
② 他の債務につき仮差押、仮処分又は強制執行を受けたとき。
③ 他の債務につき競売、破産、会社整理又は会社更生手続開始の申立を受けたとき。
④ 乙が甲に通知なくして住所を変更したとき。
チェックポイント4 期限の利益の喪失
借主は、返済期日までは返済をしなくてよいという期限の利益をもっています。
第5条は、一定の事由が生じた場合には当然に期限の利益が失われるものとし、返済期日前でも直ちに返済を請求できるようにするための規定です。
第5条とは異なり、貸主からの通知等があって初めて期限の利益を喪失すると規定する場合もあります。
以上、本契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各自記名押印のうえ、各1通を所持する。
年 月 日
貸主(甲)
借主(乙)