金銭消費貸借契約書04

金銭消費貸借契約書04

金銭消費貸借契約書04の概要

金額・利息・遅延損害金・弁済方法(分割払い)・期限の利益の喪失・解除・連帯保証・合意管轄・公正証書の作成等を定めたスタンダードな金銭消費貸借契約書です。

ご利用の際の注意点

リスクをきちんとコントロールするためには、検討すべきポイントを把握したうえで、契約書を見る必要があります。本テンプレートに記載されているチェックポイントは、その手がかりとなるものです。もっとも、チェックポイントは、「これさえ気を付けていればあらゆる場面に対応できる」というものではありません。必ず、個別の事情に応じた検討・修正をしたうえでご利用ください。

金銭消費貸借契約書04のチェックポイント一覧

以下の1~5に関する条項の有無と内容をチェックしてください。

  1. 利息の制限(第2条)
  2. 賠償額の予定の制限(第2条)
  3. 期限の利益の喪失(第5条)
  4. 合意管轄(第8条)
  5. 公正証書の作成(第9条)

金銭消費貸借契約書04の内容


金銭消費貸借契約書



貸主甲○○○○(以下「甲」という。)と借主乙△△△△(以下「乙」という。)、および連帯保証人丙○○○○(以下「丙」という。)は、本日、甲が乙に対し以下の約定により金員を貸し付けることに合意し、本契約を締結した。

第1条(消費貸借の合意)
甲は、乙に対し、○○年○○月○○日、金○○○万円を以下の約定で貸し付け、乙は、これを借り受けた。

第2条(利息等)
本貸付金の利息等については、次のとおりとする。
(1) 利率       年率15パーセント(年365日 日割計算)
(2) 支払時期     元金と一括
(3) 遅延損害金利率  年率21.9パーセント(年365日 日割計算)

チェックポイント1 利息の制限

利息制限法第1条は利息について以下のような制限を設定しており、規定以上の利息が生じた場合はその超過部分が無効とされます。

  1. 元本の額が10万円未満の場合                                  年 20%まで
  2. 元本の額が10万円以上100万円未満の場合                年 18%まで
  3. 元本の額が100万円以上の場合                                年 15%まで

チェックポイント2 賠償額の予定の制限

契約書において利息制限法所定の制限(下記を参照)を超過する賠償額(遅延損害金利率等)を予定しても、その超過部分は無効となります(利息制限法第4条)。

  • 元本の額が10万円未満の場合                                  年 29.2%まで
  • 元本の額が10万円以上100万円未満の場合                年 26.28%まで
  • 元本の額が100万円以上の場合                                年 21.9%まで

第3条(弁済方法)
乙は、甲に対し、第1条の借入金及び前条の利息を、○○年○○月から○○年○○月まで、毎月末日限り、各金○万円宛(ただし、最終回は残金全額)、計○回の分割で、甲に持参又は甲の指定する預金口座に振込送金の方法により支払う(元利均等分割弁済)。

【甲の指定する預金口座】
金融機関名:○○銀行
本支店名:○○支店
預金種別:普通預金
口座番号:○○○○○○○○
口座名義:甲○○○○

第4条(遅延損害金)
1.乙は、甲に対し、第3条に定める分割金の支払を怠った場合は、期限の翌日から当該分割金を完済するまで、残元金に対し、遅延損害金を付加して支払う。
2.乙は、甲に対し、期限の利益を失った場合には、その翌日から完済するまで、残元金に対し、遅延損害金を付加して支払う。

第5条(期限の利益の喪失)
乙又は丙に次の各号の一つに該当する事由が生じたときは、何らの通知、催告がなくとも当然に、乙は一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、甲に対し、直ちに残元利金を支払わなければならない。
(1) 乙が第2条に定める分割金の支払いを2回分以上怠り、その額が金○○万円に達したとき
(2) 支払の停止、債務整理、破産、民事再生、会社更生手続、又は特別清算の申立てがあったとき
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4) 仮差押、仮処分、強制執行、任意競売の申立、又は滞納処分のあったとき
(5) 甲に通知なくして住所の変更又は所在地を移転したとき
(6) その他、本契約の条項に違反したとき

チェックポイント3 期限の利益の喪失

借主は、返済期日までは返済をしなくてよいという期限の利益をもっています。

第5条は、一定の事由が生じた場合には当然に期限の利益が失われるものとし、返済期日前でも直ちに返済を請求できるようにするための規定です。

第5条とは異なり、貸主からの通知等があって初めて期限の利益を喪失すると規定する場合もあります。


第6条(解除)
甲は、乙又は丙が次の各号の一つに該当したときは、催告なしにただちに、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 本契約の条項に違反したとき
(2) 銀行取引停止処分を受けたとき
(3) 第三者から強制執行を受けたとき
(4) 破産・民事再生、又は会社更生等の申立があったとき
(5) 信用状態の悪化等あるいはその他契約の解除につき、相当の事由が認められるとき

第7条(連帯保証)
丙は、甲に対し、乙が甲に対し負担する一切の債務について連帯して保証し、本契約書記載の金員を支払う。

第8条(準拠法・合意管轄)
1.本契約は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。
2.本契約に関する法的紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

チェックポイント4 合意管轄

貸主が金銭消費貸借契約に基づいて借主に貸金の返還を求める訴訟を提起する場合、合意管轄の定めがないと、借主の住所地や義務履行地等を管轄する地方裁判所に訴えを起こすことになります。

そのため、貸主側としては、貸主の本店所在地等を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所としておくことにメリットがあります。


第9条(強制執行認諾条項付公正証書の作成)
乙及び丙は、本契約書の記載の趣旨による強制執行認諾条項付公正証書を作成することに合意した。

チェックポイント5 公正証書の作成

強制執行認諾条項付公正証書を作成しておかないと、借主が返済を怠った場合に強制執行するためには、訴訟等を提起して判決等を得る必要が出てきます。この手間を省いて強制執行するために、このような公正証書を作成することがあります。


第10条(協議事項)
本契約に定めのない事項、本契約の解釈について疑義が生じたときおよび本契約の変更については、甲、乙及び丙は信義誠実をもって協議のうえ円満解決を図る。

以上、本契約の成立を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙各記名押印の上、各1通宛を保有する。

   年   月   日

(甲) 住 所
          氏 名          (印)

(乙) 住 所
          氏 名          (印)

(丙) 住 所
          氏 名          (印)