金銭消費貸借契約書03
金銭消費貸借契約書03
金銭消費貸借契約書03の概要
金額・利息・返済方法(分割払い)・遅延損害金・期限の利益の喪失を定めた、シンプルな金銭消費貸借契約書です。連帯保証人・公正証書・合意管轄等に関する定めはありません。
ご利用の際の注意点
リスクをきちんとコントロールするためには、検討すべきポイントを把握したうえで、契約書を見る必要があります。本テンプレートに記載されているチェックポイントは、その手がかりとなるものです。もっとも、チェックポイントは、「これさえ気を付けていればあらゆる場面に対応できる」というものではありません。必ず、個別の事情に応じた検討・修正をしたうえでご利用ください。
金銭消費貸借契約書03のチェックポイント一覧
以下の1~3に関する条項の有無と内容をチェックしてください。
- 利息の制限(第2条)
- 賠償額の予定の制限(第4条)
- 期限の利益の喪失(第5条)
金銭消費貸借契約03の内容
金銭消費貸借契約書
貸主(甲) 〇〇〇〇
借主(乙) 〇〇〇〇
甲と乙は、次のとおり金銭消費貸借契約を締結した。
第1条(貸借)
甲は乙に対し、本日、金○○万円を貸し付け、乙はこれを借り受けた。
第2条(利息)
利息は、年○○%とする。
チェックポイント1 利息の制限
利息制限法第1条は利息について以下のような制限を設定しており、規定以上の利息が生じた場合はその超過部分が無効とされます。
- 元本の額が10万円未満の場合 年20%まで
- 元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年18%まで
- 元本の額が100万円以上の場合 年15%まで
第3条(借入金及び利息の支払方法)
乙は甲に対し、第1条の借入金及び前条の利息について、〇〇〇〇年〇月〇日を第1回として、以後毎月○○日限り金○○○○円宛合計○○回、分割して甲方に持参又は送金して支払う(元利均等分割弁済)。ただし、第1回目の弁済金は、金〇〇〇〇円とする。
第4条(遅延損害金)
期限後又は期限の利益を失ったときは、以後完済に至るまで、乙は甲に対し、残元金に対する年○○%の割合による遅延損害金を支払う。
チェックポイント2 賠償額の予定の制限
契約書において利息制限法所定の制限(下記を参照)を超過する賠償額を予定しても、その超過部分は無効となります(利息制限法第4条)。
- 元本の額が10万円未満の場合 年29.2%まで
- 元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年26.28%まで
- 元本の額が100万円以上の場合 年21.9%まで
第5条(期限の利益の喪失)
乙について、次の事由の一つでも生じた場合には、甲からの通知催告がなくても乙は当然に期限の利益を失い、ただちに元利金を支払う。
① 第3条の分割金の支払を怠ったとき。
② 他の債務につき仮差押、仮処分または強制執行を受けたとき。
③ 他の債務につき競売、破産、民事再生、会社整理又は会社更生手続開始の申立を受けたとき。
④ 乙の振出、裏書、保証にかかる手形・小切手が不渡りとなったとき。
⑤ 乙が甲に通知なくして住所を変更したとき。
チェックポイント3 期限の利益の喪失
借主は、返済期日までは返済をしなくてよいという期限の利益をもっています。
第5条は、一定の事由が生じた場合には当然に期限の利益が失われるものとし、返済期日前でも直ちに返済を請求できるようにするための規定です。
第5条とは異なり、貸主からの通知等があって初めて期限の利益を喪失すると規定する場合もあります。
以上、本契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各自記名押印のうえ、各1通を所持する。
年 月 日
住所
貸主(甲)
住所
借主(乙)