賃貸借契約書

賃貸借契約書

賃貸借契約書の概要

機械や設備等の動産を目的物として想定した簡易的な賃貸借契約書です。賃貸物件の管理義務、保守や修繕、禁止行為、賃借人の買取請求、保険、保証金等については、特別の定めを置いていません。

ご利用の際の注意点

リスクをきちんとコントロールするためには、検討すべきポイントを把握したうえで、契約書を見る必要があります。本テンプレートに記載されているチェックポイントは、その手がかりとなるものです。もっとも、チェックポイントは、「これさえ気を付けていればあらゆる場面に対応できる」というものではありません。必ず、個別の事情に応じた検討・修正をしたうえでご利用ください。

賃貸借契約書のチェックポイント一覧

以下の1~6に関する条項の有無と内容をチェックしてください。

  1. 賃貸借の目的物の特定(第1条)
  2. 賃貸借の存続期間(第2条)
  3. 使用目的の制限(第3条)
  4. 使用場所の制限(第6条)
  5. 転貸の可否(第7条)
  6. 損害賠償(第9条)

賃貸借契約書の内容


賃貸借契約書

○○○○(以下「甲」という)と●●●●(以下「乙」という)は、□□の賃貸借について、次の通り契約(以下「本契約」という)する。

第1条(賃貸物件)
甲は、乙に対し、甲が所有する下記の□□(以下「賃貸物件」)を賃貸し、乙はこれを借受け、賃料を支払うことを約する。


     1 製 造 者
     2 製品番号
     3 ○○年製
     4 特記事項〔                            〕

以上


チェックポイント1 賃貸借の目的物の特定

賃貸借の目的物を具体的に特定する必要があります。

目的物が多い場合は、別紙に記載することも可能です。

この契約書は、目的物として、機械・設備等の動産を想定しています。

また、第1条は、甲が目的物の所有権を有していることが前提となっています。


第2条(期間)
1.本契約の期間は、〇〇〇〇年〇月〇日から〇〇〇〇年〇月〇日までとする。
2.前項の期間は、甲及び乙の合意によって更新できるものとする。

チェックポイント2 賃貸借の存続期間

動産賃貸借の存続期間の上限は50年です。

更新も可能ですが、更新した場合の上限は、更新の時点から50年となります。

存続期間を定めなかった場合、両当事者はいつでも解約の申入れをすることができます。

この場合、動産賃貸借契約は、解約の申入れがなされた日から一日を経過すると終了します。


第3条(使用目的)
乙は、賃貸物件を、〔             〕の目的だけに使用し、他の目的に使用しない。

チェックポイント3 使用目的の制限

賃貸物件が賃貸人(甲)の想定していなかった目的に使用されることによって賃貸人(甲)が不測の損害を被ることを避けるため、賃貸物件の使用目的を制限しています。


第4条(賃料)
乙は、甲に対し、月額金○○円の賃料を、毎月○○日までに、甲の自宅に持参し、又は甲の指定する方法で送金し支払う。

第5条(引渡し)
賃貸物件の引渡しは、〔             〕において、〇〇〇〇年〇月〇日、甲乙立会いのもとに行う。

第6条(使用場所)
乙は、賃貸物件を、〔             〕において使用する。

チェックポイント4 使用場所の制限

賃貸物件が賃貸人(甲)の想定していなかった場所で使用されることによって賃貸人(甲)が不測の損害を被ることを避けるため、賃貸物件の使用目的を制限しています。


第7条(転貸)
乙は、賃貸物件を転貸し、又は本契約に基づく賃借権を譲渡してはならない。

チェックポイント5 転貸の可否

第7条は、賃貸物件の転貸や本契約に基づく賃借権の譲渡を禁じています。

第7条とは異なり、賃貸人(甲)の文書による事前の承諾がある場合にのみこれらを許容する、といった定め方をする場合もあります。


第8条(解除)
乙が次の各号の一つに該当した場合、甲は催告なしにただちに、本契約を解除することができる。
(1) 〇カ月以上賃料の支払いを怠ったとき
(2) 本契約の条項に違反したとき
(3) 賃料の度重なる遅滞を生じ、甲との間の信頼関係を著しく破壊したとき

第9条(損害賠償)
甲又は乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し、その損害を賠償しなければならない。

チェックポイント6 損害賠償

第9条は損害賠償について定めています。

賠償するべき損害の性質を「直接かつ通常の損害」としたり、具体的な賠償上限額を定めたりすることによって、損害賠償責任の範囲を限定することもあります。


第10条(準拠法・合意管轄)
1. 本契約は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。
2. 本契約に関する法的紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第11条(協議事項)
本契約に定めのない事項、本契約の解釈について疑義が生じたとき及び本契約の変更については、甲及び乙は信義誠実をもって協議のうえ円満解決を図る。

以上、本契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、記名押印の上、各自1通を保管する。

     年  月  日
                貸主(甲) 住所
                               印
                借主(乙) 住所
                               印