金銭消費貸借契約書05

金銭消費貸借契約書05

金銭消費貸借契約書05の概要

金額・利息・遅延損害金・弁済方法(分割払い)・期限の利益の喪失・連帯保証等を定めたシンプルな金銭消費貸借契約書です。

ご利用の際の注意点

リスクをきちんとコントロールするためには、検討すべきポイントを把握したうえで、契約書を見る必要があります。本テンプレートに記載されているチェックポイントは、その手がかりとなるものです。もっとも、チェックポイントは、「これさえ気を付けていればあらゆる場面に対応できる」というものではありません。必ず、個別の事情に応じた検討・修正をしたうえでご利用ください。

金銭消費貸借契約書05のチェックポイント一覧

以下の1~3に関する条項の有無と内容をチェックしてください。

  1. 利息の制限(第3条)
  2. 賠償額の予定の制限(第5条)
  3. 期限の利益の喪失(第6条)

金銭消費貸借契約書05の内容


金銭消費貸借契約書

第1条(貸借)
貸主は借主に対し、本日、金○○万円を貸し付け、借主はこれを借り受けた。

第2条(弁済方法)
借主は貸主に対し、前条の借入金○○万円を〇〇〇〇年〇月から〇〇〇〇年〇月まで毎月〇〇日限り金○○○○円宛合計○○回にわたり、貸主方に持参又は送金して割賦弁済する。ただし、最終回の弁済金は金○○○○円とする。

第3条(利息)
利息は、元金に対し年○○%の割合とする。

チェックポイント1 利息の制限

利息制限法第1条は利息について以下のような制限を設定しており、規定以上の利息が生じた場合はその超過部分が無効とされます。

  • 元本の額が10万円未満の場合                                 年 20%まで
  • 元本の額が10万円以上100万円未満の場合    年 18%まで
  • 元本の額が100万円以上の場合                               年 15%まで

第4条(利息の支払方法)
借入日を第1回とし、以後毎月〇〇日までに翌月〇〇日までの分を前払いする。ただし、〇〇〇〇年〇月〇日より、〇〇〇〇年〇月〇日までの利息は、借入時に支払う。

第5条(遅延損害金)
期限後又は期限の利益を失ったときは、以後完済に至るまで、借主は貸主に対し、残元金に対する年○○%の割合による遅延損害金を支払う。

チェックポイント2 賠償額の予定の制限

契約書において利息制限法所定の制限(下記を参照)を超過する賠償額(遅延損害金利率等)を予定しても、その超過部分は無効となります(利息制限法第4条)。

  • 元本の額が10万円未満の場合                                 年 29.2%まで
  • 元本の額が10万円以上100万円未満の場合   年 26.28%まで
  • 元本の額が100万円以上の場合                               年 21.9%まで

第6条(期限の利益の喪失)
借主について、次の事由の一つでも生じた場合には、貸主からの通知催告がなくても借主は当然に期限の利益を失い、ただちに元利金を支払う。
① 第2条の分割金又は第3条の利息を期限に支払わないとき
② 支払の停止又は破産、民事再生、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立があったとき
③ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
④ 借主又は連帯保証人の他の債務について仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき
⑤ 借主が貸主に住所変更の通知をせずに住所を変更またはその他債務者が責任を負わなければならない事由によって、貸主に借主の住所が不明となったとき

チェックポイント3 期限の利益の喪失

借主は、返済期日までは返済をしなくてよいという期限の利益をもっています。

第6条は、一定の事由が生じた場合には当然に期限の利益が失われるものとし、返済期日前でも直ちに返済を請求できるようにするための規定です。

第6条とは異なり、貸主からの通知等があって初めて期限の利益を喪失すると規定する場合もあります。


第7条 (連帯保証人)
連帯保証人 ○○○○は、借主がこの約定によって負担する一切の債務について、借主と連帯して保証し、借主と連帯して履行の責を負う。


以上、本契約成立の証として、本契約書3通を作成し、各当事者記名押印のうえ、各1通を所持する。

    年  月  日

     住所

     貸主                   印

     住所

     借主                   印

     住所

     連帯保証人                印